わかくさ保育園わかくさ保育園苦情への対応

わかくさ保育園苦情への対応

社会福祉法人旭福祉会が提供する福祉サービスに係わる苦情への対応


苦情の円滑・円満な解決を図るため、第三者委員を設置しています

【苦情申し出窓口】の設置について

社会福祉法第82条の規定により、保育園では、利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えていますことをお知らせいたします。
保育園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記のように設置し、苦情解決に努めるようにしています。ここで改めましてホームページに開示いたします。

 

1 苦情解決責任者 望月 まり子 わかくさ保育園園長  
2 苦情解決受付担当者 髙井 明美 わかくさ保育園主任  
3 第三者委員 桑原 睦彦 富士市松岡1193-18 0545-61-3516
  高橋 好洋  東京都大田区仲六郷3-11-6 03-3739-1455
  村上 泰子 富士市水戸島元帳17-1 0545-61-9753
  伊東 千恵子 富士市久沢828 0545-71-1473
       
4 苦情解決の方法      

(1) 苦情の受付

苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
尚、第三者委員に直接苦情をもうし出ることもできます。

(2)苦情受付の報告・確認

苦情受付担当者が受け付けた苦情解決責任者と第三者委員(苦情申し出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)、に報告します。第三者委員は内容を確認し、苦情申し出人に対して、報告した旨を通知します。

(3)苦情解決のための話し合い

苦情解決責任者は、苦情申し出人と誠意をもって、話合いを求めることができます。なお第三者委員の立会いを求める事もできます。
なお、第三者委員の立会いによる話合いは、次により行います。

(ア) 第三者委員の立会いによる苦情内容の確認
(イ) 第三者委員による解決案の調整・助言
(ウ) 話し合いの結果や改善事項等の確認
 

(4)都道府県「運営適正化委員会」の紹介(介護保険事業者は、国保連。市町村も紹介)

本事業者で解決できない苦情は、静岡県福祉サービス運営適正化委員会に申し立てる事ができます。
連絡先: 〒420-8670 静岡県駿府町1-70(社会福祉会館内)
054-653-0840 FAX 054-653-0840

苦情・意見、受付状況と改善報告

平成22年度苦情・意見受付状況と改善報告(7月から9月)

苦情はございません


平成22年度苦情・意見受付状況と改善報告(4月ー6月)

ケースA    6月

<申立書>
 近くに住むAさんは、通勤時、わかくさ保育園の前の道路を東から西に向かって走っていく。ちょうど、その時間帯、保育園への送りの車が道路左側に渋滞している。渋滞から抜け出るため、道路の右側に寄った時、右側の人家のコンクリート壁に車を擦りつけ、傷つけてしまった。毎日、通勤道路として通らなければならないので、保育園側も、状況を把握し、交通整理をして欲しい。


<改善通知書>
 すぐに、その状況に対し、謝罪し、対処する旨を伝えた。
 翌朝より、渋滞状況を把握し、交通整理を行うようにした。
 結果、朝の時間帯は8時・8時30分とその日にもよるが渋滞が見られた。夕方も同様に、5時・5時30分・6時前と渋滞が発生していた。
 対策として、7月より送迎時の駐車個所を6か所から9か所に増やした。更に、保護者にも、送迎時は速やかに用事を済ませ次の方のために譲り合うよう協力を求めた。
 その後、改善が見られ、渋滞がみられなくなった。


平成21年度苦情・意見受付状況と改善報告(1・2・3月)

苦情はございません。


平成21年度苦情・意見受付状況と改善報告(10月〜12月)

ケースC   10月
<申立書>
 21日(水)職員が、駐車場として借地契約していない場所に誤って駐車してしまった。地主さんより「無断で駐車した者は、しかるべき処分をする」という貼紙をされてしまった。駐車場の奥の農地に入ることができず困ったためで、今後厳重に注意するよう再度申し出があった。

<改善通知書>
 地主さんに謝罪し、職員・保護者に利用可能な駐車スペースを図で提示し、借地契約をしていない場所への駐車禁止を求めた。さらに駐車禁止のポールを立て駐車できないように対処した。


平成21年苦情・意見受付状況と改善報告(7月〜9月)

ケースA  7月
<申立書>
 年中児のA保護者(母親)は、保育園に子どもを送った後、保育園の前の道路を猛スピードで車を走らせていく。子どもたちが登園する時間帯でもあり、危険だと感じている。基本的に徐行すべきではないか。注意して欲しいと、年長児のB保護者より申立てがあった。

<改善通知書>
 園長に直接申出があったので、保育園として園だより・掲示板等で、全保護者に車を運転するマナーを守るよう注意を促した。


ケースB  7月
 9日(木)年長児のMは、同クラスの友だちと粘土遊びをしていた。その時2人の友だちから粘土を食べるよう強要された。怖さもありMは粘土を口にした。粘土を食べさせられたとはどういうことか。と、Mの母親が申し出た。

<改善報告書>
 担任に申し出があり、園長に報告された。母親の訴えに対し、現場にいた担任が、丁寧に説明し謝罪した。また、強要した2人には強く注意を与え、保護者にも事態を伝えた。幸い口にしたのは少量であったため体の異常はなかったが、今後十分注意していきたい。また、Mにも、嫌なことをされたり困った時は先生に訴えるよう話した。今後とも子ども同士のやり取りに十分注意し把握していきたい。


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